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同窓会規約

第一章 総則

(名称及び所在地並びに事務局)
第1条

本会をスポーツ健康医療専門学校両進会(以下、両進会)と称し、所在地並びに事務局を学校の住所に置く。

第二章 目的及び事業

(目的)
第2条

会員相互の親睦を深め、母校との連携を密にし、学園の発展と会員の資質や能力の向上、並びに医療行為従事者としての地位の向上を図ること、及び社会の健康増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条

本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
学術講習会・研究会の開催、機関紙等の発行、学校行事に対する協力、社会に対しての啓蒙運動、及びその他の必要な事項。

第三章 会員並びに役員及び組織

(会員及び組織)
第4条

本会は両進会会員の資格を有する者をもって組織する。

第5条

本会に理事会を置く。理事会役員は両進会会員資格を持ち、立候補あるいは推薦により、総会にて承認を受ける。

第6条

本会は、柔整支部・鍼灸支部を置くことができる。

(役員)
第7条

本会に次の役員を置く。

  1. 会 長  1名(立候補者が総会にて承認を受ける。)
    副会長  1名(会長の推薦により選出する。)
    会 計  1名(会長の推薦により選出する。)
    監 査  1名(会長の推薦により選出する。)
    事務局長 1名(会長の推薦により選出する。)
  2. 会長は本会を代表し会務を統括する。
    副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
    監査は、会務及び会計を監査する。
    事務局長は、本会の実務を掌る。また、事務により事務局次長を若干名推挙でき、会長が委嘱することができる。
  3. 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
    役員に欠員が生じた場合、会長が指名し、理事会の承認を得る。(その任期は前任者の残存期間とする。)ただし、欠員により会務に支障をきたさなければ、この限りではない。
  4. 役員の構成において、一つの科に偏らないように配慮しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。
  5. 役員の報酬は無給とする。ただし、会務に要した費用は支給することとする。(交通費:一律3,000円)

第8条

本会に各種部会や同好会並びに卒業年度委員会を設けることができる。

第9条

本会に顧問・相談役を置くことができる。いずれも理事会において推薦し、総会に報告をする。

第四章 総会

(会議)
第10条

会議は総会及び理事会とする。

  1. 定期総会は毎年1回、会長が召集し、臨時総会は理事会が必要と認めた時、及び会員の1/3以上の同意があった場合に召集する。
  2. 理事会は必要に応じ会長が召集する。または、理事会の1/3以上の要求があった場合には召集する。
  3. 会議は全て、出席者の過半数により議決する。
  4. 総会は、事業報告・事業計画・所定役員の承認・その他の基本的事項を協議し決定する。
  5. 総会の正・副議長は、会長あるいは理事の中から選出する。

第五章 賞罰

(資格の停止、または除名)
第11条

著しい不法行為があった場合は会員の資格停止、または除名もあり得る。

  1. 両進会の名誉・妨害・社会的信用を傷つけるような不法行為、行動があった場合には、理事会の決議により、会員の資格停止、または除名することができる。ただし、本人の希望により、弁明陳述の機会を与えなければならない。
  2. 会員の資格停止、または除名になった会員の報告をその理由をつけて本人並びに、両進会に速やかに通知しなければならない。
  3. 会員資格停止、または除名になった場合、既に納められた会費・寄付の返還は行わない。
  4. 会員の資格停止、または除名になった会員の、停止、除名解除の希望が本人よりなされた場合は、理事会において資格審査を行い、その資格を決定する。

(顕彰)
第12条

本会の進展、並びに学園の進行に寄与した者には、理事会で決定し、これを顕彰することができる。

第六章 会計

(経費)
第13条

本会の経費は、終身会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

(終身会費)
第14条

終身会費は30,000円とし、入学時にこれを納めることとする。ダブルスクールの者は1回の納金で良いこととする。

(会費未納)
第15条

会費の未納者については、両進会主催の全ての行事について案内を受けること、および出席することができない。

(事業年度)
第16条

本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

付則

  1. この会則は、平成15年4月1日から施行する。(平成15年4月1日制定)
  2. この会則は、平成17年4月23日から施行する。(平成17年4月23日改定)
  3. この会則は、平成20年5月24日から施行する。(平成20年5月24日改定)
  4. この会則は、令和 6年6月9日から施行する。(令和 6年6月9日改定)
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