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BENEFITS
教育訓練給付金制度とは、働く方々の主体的で能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されます。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講している間、また、修了した場合、その受講のために本人が支払った教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を、原則2年(最大3年)まで、ハローワークから支給する制度です。
さらに、資格取得等した場合、追加で教育訓練経費の20%の支給となります。支給の上限額は、年間40万円 (資格取得等した場合、年間56万円:3年間で168万円)となります。
年間56万円×3年間 最大:168万円の支給
年間56万円×3年間
最大:168万円の支給
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講している間、また、修了した場合、その受講のために本人が支払った教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を、原則2年(最大3年)まで、ハローワークから支給する制度です。
年間40万円×3年間 最大:120万円の支給
年間40万円×3年間
最大:120万円の支給
さらに、資格取得等をし、かつ1年以内に被保険者として雇用された場合、追加で教育訓練経費の20%の支給となります。支給の上限額は、年間16万円となります。
年間16万円×3年間 最大:48万円の支給
年間16万円×3年間
最大:48万円の支給
(1)雇用保険の一般被保険者等
専門実践教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上(※)ある方
(2)雇用保険の一般被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上(※)ある方
専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給される方のうち、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講しているなど、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の日額の80%に相当する額(※)をハローワークから支給する制度です。
※平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の教育訓練支援給付金は、雇用保険の基本手当の日額の50%に相当する額になります。
【対象となる方】
・はじめて専門実践教育訓練を受講(通信制または夜間制ではない)
・専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満
・受講開始日が離職日の翌日から1年以内
・訓練中、失業状態にある(アルバイト、パート不可)
・専門実践教育訓練を終了する見込みがある
・専門実践教育訓練の受講開始日が、令和7年3月31日以前である
詳しくは事務部(03-3846-5151)までご確認ください。
詳しくは事務部
03-3846-5151
までご確認ください。